2012/01/24

Strawberry Time

会社。
相変わらず忙しいです。
給料が低い人ほど忙しいという説も…。

税理士試験。
完全に離れてしまいました。
足りなかったのは、
字を速く書く練習だったと本気で思っています。
負け惜しみですが…。

ネット。
最近は、AK○の人のブログを見たりしています。
世代的には、おにゃんこなのですが…。

努力は必ず報われるbyたかみな。

消費税率。
上げる前に、
もっともっと無駄を削りましょう!

今日のタイトルは、松田聖子さんの曲です。


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2012/01/01

Rats in the Cellar

今年もよろしくお願いします!

消費税の税率を上げる前に、
公務員の給与を減らしてほしいです…。

消費税の税率を上げると、
一部が消費者の購入する価格に転嫁され、
残りが事業者の負担になります…。

前者は、消費を減らし、
後者は、企業の利益を減らします…。

いずれにせよ、景気に悪影響を及ぼすと思います。

今日のタイトルは、エアロスミスの曲です。

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2011/12/17

Late for the Sky

ニコ動に携帯のアドレスで登録したら、

迷惑メールが一気に増えました…。

5分ごとにメールが…。

今日のタイトルは、ジャクソン・ブラウンの曲です。

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2011/12/05

瞬きもせず

心理学の本などで、
第一印象が変わることはめったに無い、
といったことが書いてあるのをよく目にします。

私は、
第一印象が変わることがあるのですけれど、
気のせいでしょうか…。

最近も、
租税の判例についての本を読んでいます。
例の、
生命保険金を年金で受け取る場合の相続税と所得税との二重課税の話などです…。

今日のタイトルは、中島みゆきさんの曲です。

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2011/12/02

Sunshine Girl

消費税率の引上げが話題になっています。

しかし、

最近の記事で取り上げたように、

既に、課税事業者と仕入れ税額控除との改正で、

増税になっていることをマスコミはもっと報道して欲しいと思います。

今日のタイトルは、moumoonの曲です。


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2011/11/29

All 'bout The Money

株主優待。

雑所得にあたるようです…。

所得税基本通達24-2

法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等(法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下同じ。)には含まれないものとする。
(1) 旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等
(2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等
(3) ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等
(4) 法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益
(5) 法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品

注) 上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、法第35条第1項《雑所得》に規定する雑所得に該当し、配当控除の対象とはならない。

今日のタイトルは、メイヤの曲です。


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2011/11/28

WILL

消費税の仕入税額控除の改正。

タックスアンサーによると、

平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上割合が95%以上であっても課税売上高が5億円超の場合には、仕入税額控除の計算を個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかにより行うこととなります。

とのことです。

税理士試験の消費税法の計算問題では、
課税売上割合を95%未満にするために、
土地を売ったりしていましたが、
その必要が無くなりそうです…。

また、
課税売上高が5億円以下の場合には、
これまで通り、
課税売上割合が95%以上であれば、
全額控除するようです。

前回の記事では、
非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係る消費税額(いわゆる『非のみ』)
については触れていませんが、
これは、金額が少ないと考えたからです。

課税売上高5億円が今回のキーワードになりそうです…。

今日のタイトルは、中島美嘉さんの曲です。


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2011/11/21

赤道小町ドキッ

仕入税額控除の改正について。

タックスアンサーより、
仕入控除税額の計算方法

よく考えたら、非課税売上げには、預金の利子がありました…。
すると、課税売上割合が100パーセントになりません。

個別対応方式の場合の仕入控除税額
=課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの+(課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの×課税売上割合)

この式のうち、「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの」
(いわゆる『課のみ』、『非のみ』、『共通』でいうところの『共通』)
が存在します。

結局、全額控除の場合と比べて、
「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税額」×(1-課税売上割合)
の部分は、増税ということになります…。

今日のタイトルは、 山下久美子さんの曲です。

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2011/11/20

時代おくれ

消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)

1・・・事業者免税点制度の適用要件が見直されました。

2・・・仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。

3・・・還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。

個人的には、2の改正に興味があります。

今日のタイトルは、河島英五さんの曲です。

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2011/11/14

It’s My Life

オリンパスの粉飾決算。

新聞を読んだだけでは、良く分かりません…。

過去に、有価証券評価損(強制評価減だと思います)を計上しなかった、

ということのようです。

その後、

企業価値をはるかに上回る金額で企業を買収することで、

買収時の貸借差額を営業権に計上し、

その営業権を償却することで、損失を計上した。

ということでしょうか…。

今日のタイトルは、YUIさんの曲です。

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